どうもYomotoです。
日本の一時帰国中に運転が必要ですか?
そうなると日本の運転免許証が必須ですよね!
日本では運転をするためにも、身分証明するためにも必要で大切な運転免許証。
でも海外に長期滞在しているとうっかり期限切れになってしまうことも。
では更新のとき、どうすればいいのか?
住民票も抜いてしまってるし・・・更新時期に一時帰国しないとダメなのか?
よく分からないことも多いですよね。
今回は実際に私が免許証更新した方法、また海外在住者が免許更新をするときに知っておくべきことをご紹介します!
目次
住民票がない人は免許更新が出来ない?
一時帰国に地方に在住となると運転が必須!
私も一時帰国には、家族の車を借りてアッチコッチに出かけるので運転免許証が必要です。
いざというときの身分証明にもなるため、出来れば保持をしていたいけれどなかなか更新が面倒なんです。
通常は運転免許証の更新期間が来ると、運転免許証に記載してある住所に更新案内のハガキが届きます。
更新期間は誕生日をはさんだ2ヶ月間です。ですので、ハガキが届くのはおよそ誕生日の35日前ころ。
更新期間内に居住地の警察署や免許センターで、更新のための申請・受講をして新しい免許証を発行してもらいます。
では住民登録をしていない海外在住の人は、免許更新が出来るのか?
結論から言えば、「出来ます!」
というのは、住民登録してある住所と運転免許証に記載されている住所は違っても関係がないからです。
詳しい方法は後述しますね。
住民登録してある住所と関係がないということで要注意なのが、運転免許証に記載してある住所に更新のハガキが届くこと!
というのは、もしもあなたが海外に移住または転勤になったとき、運転免許証に記載されている住所を出国前の居住地のままにした場合、その元居住地に更新のハガキは届くことになります。
もしそこが家族や知り合いがいない場合、誤配送として公安委員会に戻されるでしょう。「免許更新のハガキが届かない!」、という心配をされる方がよくいらっしゃるのですが、原因の多くは住所変更をしていなかったことになるんですね。
運転免許証の住所変更は市役所での転入届けではなく、変更する居住地の警察署や免許センターでの住所変更手続きが必要になります。

もしも海外に転勤や移住が決まっている場合は、運転免許証の住所変更もお忘れなく!
海外在住者が運転免許の更新する場合
海外在住者が運転免許の更新をする場合、大前提として
「日本に一時帰国すること」
当たり前なのですが、運転免許証の更新は本人でないと出来ません。
自分の免許証更新期間に一時帰国を出来るのが1番なのですが、なかなかそうもいかないのが現実ですよね。
パターン別に更新方法をまとめてみました。
Yomotoは愛知県民なので、そこらへんのご了承をよろしくお願いします。
(*>▽<*)ゞ
免許更新期間内
一時帰国中と免許更新期間が重なった!なんてラッキー☆
更新期間にあわせて日本に帰った!おお~リッチ♪^^
Yomotoは毎回思います、「7・8月生まれだったら良かったのに・・・」
そのぐらい更新期間内での免許更新が1番お得に!更新時間も短く!最長保持期間できます。(違反をしなかった場合ですよ)
さて方法は、更新期間内であれば通常の更新と同じ方法でできます。
免許証上の住所地が一時帰国時の滞在地と同じ場合は、
- 運転免許証
- 印鑑(認印でもOK)
- 手数料
- メガネや補聴器等(必要な場合)
- 70歳以上のかたは「高齢者講習終了証明書」(講習終了日から1年以内のものに限ります)
- 更新案内のハガキ
これらを持参して、最寄の更新手続き場所に出かけましょう。 更新案内のハガキは無くても大丈夫です。問い合わせをしたり時間が通常よりかかりますけどね。
心配な方は管轄の免許センターに連絡してみましょう。
この更新期間内に更新する上での最大のメリットは「ゴールド免許証」になる確率が上がります。
ゴールド免許になるためには、更新年の誕生日41日前から過去5年間無事故・無違反であることです。 一時帰国でしか運転をしない海外在住のみなさんなら、難しくないですよね。
ゴールド免許のメリットは
- 有効期間が5年間
- 優良講習(30分)
- 手数料が一般・違反よりも安い
どう考えても得ですよね。 もちろん、日本滞在中に違反や事故をしないことは絶対条件になりますけどね。滞在期間も短い一時帰国者の皆さんならそう難しくないことだと私は思います。
免許証上の住所と滞在先が違う場合
さきほどは運転免許証記載の住所と一時帰国の滞在先が同じ場合。
では滞在先の住所地が免許証の住所と異なる場合は?というと
「住所変更を伴う更新手続き」
となります。
この場合は、一時滞在先が免許証の更新場所となるので、一時滞在先を現住所にして住所変更をします。そして一時滞在先の住所証明が必要となります。
え?じゃあやっぱり住民票が必要なの?!
いいえ、住民票は必要ではなく以下のどちらかで住所証明ができます。
- 消印付きの本人宛の郵便物
- 一時帰国証明書
②は滞在先の世帯主に一筆お願いして、一時帰国証明書を作成します。(テンプレートの一例はこちら)
実家や友人といった滞在先の方に、滞在先の住所、更新者の氏名と生年月日、証明者との続柄、滞在期間、証明者の住所・氏名・印鑑、証明書作成年月日の9つを記載してもらえば概ねOKでしょう。また証明書には、証明者の住民票や戸籍抄本と一緒に提出する必要があります。
もし一時帰国の際にホテル滞在の場合は、当該施設の管理者(支配人等)にお願いし、作成した一時帰国証明書が必要になります。
※管轄する地域によって違うことがあります。心配な方は一時滞在先の公安委員会に連絡しましょう。
上記の書類と通常の更新に必要な書類を持参し、更新手続きを行いましょう。
免許更新期間前
運転免許証の更新のためだけに帰国、なんてなかなか出来ないですよね。
私もそうです。
今年の誕生日に運転免許証の更新をしなくてはいけないけど、一時帰国の時期と更新の時期が合わない。まだあと何ヶ月も先の場合はどうするか?
「更新期間前の更新手続き」をすることが出来ます。
私もここ数回の免許更新は、この方法です。時間とお金は少々かかるのですが、確実に運転免許証を保持できます!
愛知県警の更新期間前の更新手続きに必要な書類は
- 運転免許証
- やむを得ない理由の事実を証明する書類(パスポート、母子手帳、入院等の予定診断書、出張証明書、入校証明書等のいずれか1つ)海外在住者の方は、パスポートで入出国日の確認が必要です。
- メガネや補聴器(必要な方)
- 印鑑(認め印)
- 手数料
- 70歳以上のかたは「高齢者講習終了証明書」(講習終了日から1年以内のものに限ります)
私の場合は、実家が一時帰国の滞在場所となり住所に変更が無いため上記のものだけですが、滞在先と免許証の住所が異なる場合は先ほどの一時帰国証明書や証明者の住民票が必要となるはずです。ご注意くださいね。
この方法のメリットは、一時帰国中ならいつでも更新ができるということ。
しかしデメリットが何点かあります。
まず1つ目。
「更新期間が短くなる」
これは更新日から誕生日までを更新1年目と数えるためです。
例えば、
11月生まれの人が8月に更新期間前に更新の手続きをします。
ブルー免許証で3年の更新期間があるとすると、更新日から11月の誕生日までが1年目、翌年の誕生日で2年目、翌々年の誕生日が次回の更新日(3年目)となるのです。
実質2年と3ヶ月ほどでの更新になります。
これ、実はかなりイタイ・・・本当ならもう1年先の更新でいいはずなんですから!
2つ目が
「講習が長い」
例え無事故無違反だったとしても、違反者講習や初回更新者講習を受けることになります。
Yomotoはピッチピチの若い方々と一緒に2時間の初回更新者講習・・・(тωт`)
講師のおじさまにもイジられました。なぜココにBBAがいる的な。
3つ目は
「手数料が高くなる」
これは講習料が上がるため。
講習時間が長くなれば、その分の費用も高くなる。ということです。
ただ早めに更新が出来るのでうっかり免許失効ということが回避できるのは、やはりありがたいですよね。
免許証失効してしまった場合
うそ!?免許証の期限が切れてる!!
そんな人いるの?と思われがちですが、意外にあるあるなんですよね。免許の有効期限内に都合をつけて一時帰国が出来ない方も多いですしね。
10年間の更新がいらないcarte de sejourなんかも、うっかり期限切れをさせてしまった、という人もいます。
さてそんなうっかりさんの為に、免許証失効させてしまった方への「救済措置」があるんです!ただ対象となるには制限があるので、当てはまらない方・・・Ω\ζ゜)チーン
免許失効6ヶ月以内の場合
運転免許証の有効期限が切れて6ヶ月以内ならば、学科試験と技能試験が免除でき、適性検査と講習を受けることで再取得の手続きを取れます。
海外に滞在していた証明(普通はパスポートで大丈夫です)が出来れば、やむ得ない理由として受理してもらうことが出来る都道府県が多く、以前の運転免許の経歴を継続できます。優良運転者の方ならそのまま優良ということです。
手続きに必要な書類は
- 失効した運転免許証
- 申請用の証明写真1枚
- 70歳以上のかたは「高齢者講習終了証明書」(講習終了日から1年以内のものに限ります)
- パスポート(やも得ない理由の証明・本人証明)
- メガネ・補聴器等必要な方
- 一時帰国証明書
- 戸籍抄本または、本籍地記載の住民票の除票
- 外国の免許証(所持している人のみ)
- 印鑑(認め印)
- 手数料
失効手続は、運転免許の更新や再交付の手続ではなく運転免許証を再取得する手続ですので、取得日・交付日は失効手続の日となります。
ただ管轄の地域によっては即日に交付してくれたり、と地域によって多少の申請書類や日程・手数料は変わってくるので滞在先の公安委員会に確認をしましょう。
失効後3年以内の場合
海外在住の方で免許証の有効期限が切れてから6ヶ月~3年以内の間なら、上記の失効後6ヶ月以内の場合と同様に運転免許証の再発行を申請できます。海外在住ということでやむ得ない理由のひとつになります。
ただし帰国後1ヶ月以内に申請すること!が条件です。1ヶ月が過ぎてから申請した場合には、再発行の申請受理されませんのでご注意くださいね。
また愛知県の場合は、運転免許の経歴を継続できます。しかし隣県の静岡県では失効後6ヶ月以内までは経歴の継続は出来ますが、6ヶ月以上3年未満の失効には継続できないようです。このように管轄地域によっての差異があることをご了承くださいね。
例えば免許証失効後6ヶ月以内に1度一時帰国をしていたけど、その時は時間がなく再発行の手続きをしなかった。その後3年以内の一時帰国で再発行の申請をした。
このような場合はOUT!申請受理されません、気をつけましょう!
まとめ
海外在住の方で住民票が無くても運転免許証の更新は出来ます。
ただ運転免許証に記載されている住所以外の管轄地域になると、住所変更届けが必要になり一時帰国証明書が必要です。
また海外在住者の方はやむ得ない理由となるので、最長3年までの失効に限り再発行の手続きが出来ます。
詳細は各県によって違うので、最寄の公安委員会に連絡確認をしましょう。

運転免許証失効後の運転は無免許運転と同じです、絶対止めましょう!!
コメント